軽貨物ドライバーとして働くには、いくつかの方法があります。
正社員として働くこともできれば、委託契約を結んで働くこともできます。
その中のひとつに、個人事業主として働く方法があり、独立・開業をして活躍している先輩も大勢いるのです。
しかし、個人事業主で軽貨物ドライバーを開業するにあたって、気を付けるべきポイントもあります。
無計画に独立して後悔してしまうよりも、仕事内容や必要な準備物を理解してから独立・開業するといいでしょう。
今回は、軽貨物ドライバー開業の流れと開業費用、開業のメリット・デメリットを解説します。
軽貨物ドライバーとして独立・開業したいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。
軽貨物ドライバー開業の流れ
軽貨物ドライバーとして開業するには、次の手続きを行う必要があります。
- 個人事業主開業届の提出
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書の提出
- 事業用自動車等連絡書の提出
- 黒ナンバー発行を受ける
- 任意保険に加入
業務に使用する車を準備すれば終わり、というわけではありません。
煩雑に見えますが、やることのほとんどは書類の提出です。
どこにどのような書類を提出すればいいのか、なぜこれらの手続きが必要なのかを詳しく見ていきましょう。
個人事業主開業届の提出
個人事業主で開業するには開業届の提出が必要です。
提出先は住んでいる地域、もしくは事務所のある地域を管轄する税務署です。
国税庁のホームページで開業届の提出用フォーマットがダウンロードできるため、必要事項を記入して税務署に提出しましょう。
開業届を提出する理由についてですが、これは一年間の所得を計算した上で発生する所得税の納税のために必要です。
事業規模によっては個人事業税や消費税の納税も必要となります。
開業届は、管轄の税務署に対して事業を開始したことの報告と税金を納める意思があることを証明する大事な書類なのです。
ちなみに、何かしらの理由で廃業する際も同じ書類の提出が必要です。
また税務署は、平日の8時30分~17時までしか開庁していないません。
時間内に提出するのが難しければ、税務署に設置してある時間外収受箱に投函してください。
あるいは会計ソフトの機能で、開業届を電子で提出することもできます。
自分にあった方法で開業届の提出をしましょう。
貨物軽自動車運送事業経営届出書の提出
貨物軽自動車運送事業経営届出書は、軽貨物ドライバーとして事業を始める際に、管轄の陸運支局へ提出する書類です。
軽貨物ドライバーのことを法律的には軽貨物運送業といい、後述する事業用自動車等連絡書とともに提出が義務付けられています。
内容は軽貨物車の所有の有無と、営業所や休憩所・車庫の所在地などの情報です。
こちらの書類は国土交通省のホームページで公開されているため、誰でも入手可能です。
陸運支局の受付時間は都道府県によって異なりますが、おおむね8時30分~17時の間と覚えておけばいいでしょう。
管轄の陸運支局がわからない場合は、自動車検査登録総合ポータルサイトの「全国運輸支局等のご案内」を確認してください。
事業用自動車等連絡書を受け取る
事業用自動車等連絡書とは、貨物軽自動車運送事業経営届出書に記載された軽貨物の仕様車が、運送事業者として輸送・監査部門に申請して手続きが完了したことを証明する書類です。
事業用自動車等連絡票と呼ばれることもありますが、内容は同じです。
この書類も国土交通省のホームページで公開されており、印刷して使用できます。
この書類と貨物軽自動車運送事業経営届出書、さらに以下の2通の書類とともに所轄の陸運支局へ提出しなければなりません。
- 車検証(中古車の場合は写し)
- 運賃料金表
事業用自動車等連絡書は、申請後に手元に戻されます。事業用のナンバープレートである黒ナンバーを発行してもらうためには軽自動車検査協会にこの書類を提出しなければなりません。大切に保管しましょう。
黒ナンバー発行を受ける
事業用自動車等連絡書を、自宅や事業所を管轄する軽自動車検査協会に提出することで発行される黒色のナンバープレートです。
普通車であれば緑色をしていますが、軽自動車は黒地に黄色の文字で書かれています。
この時、業務で使用する軽トラックに別のナンバープレートが取り付けられている場合は、そのナンバープレートを返却しなければなりません。
また、自動車保険に登録されているナンバーも変更となるため、こちらも忘れずに変更するようにしましょう。
ナンバープレートの脱着は、専門的な知識は必要なくできるため自分でやる人がほとんどです。
ただし、中には盗難防止用の特殊なナンバープレートロックボルトを使用している場合もあります。
特殊工具が必要となる場合は、整備工場などで脱着を依頼しましょう。
任意保険に加入
車を所有している時点で強制的に加入しなければならない自賠責保険(強制保険)とは別に、任意保険にも加入しておきましょう。
自賠責保険でも万が一の場合の補償は受けられますが、軽貨物ドライバーとなるとそれだけでは補いきれないような事案に遭遇することも珍しくありません。
自賠責保険では、事故を起こした相手の体に対する補償はされますが、車両や自身が負った怪我に対する補償はありません。
任意保険を付けておけば、これらの補償も対象になります。
ただし、一般の自家用車用の保険よりも保険料が高めに設定されている点には注意が必要です。
走行距離も運転頻度も高くなるため、そこは仕方がないと諦めるほかありません。
合わせて貨物保険への加入も検討しましょう。
荷主(依頼主)によっては貨物保険への加入を求める場合もありますし、万が一事故で荷物を破損して弁償しなければならなくなっても保険の補償でカバーできるかもしれません。
出費を極力減らしたいという人もいるかもしれませんが、万が一に備える保険料は必要経費です。
加入を出費ととらえるのではなく、お守りとして加入することをおすすめします。
軽貨物ドライバー開業費用
一般的に何かしらの事業を開始しようと思うと、まとまった開業資金が必要となります。
普通車を用いる一般貨物自動車輸送業の場合、初期投資だけで1,000万以上かかるとも言われています。
しかし、軽貨物ドライバーの方はそれほどコストがかかりません。
工夫次第で開業費用を大幅に抑えることもできます。ここでは、開業費用を抑えるための方法もあわせて紹介します。ぜひ参考にしてください。
初期費用
初期費用として必要になるのは、50~250万円程度と言われています。
この金額のほとんどは車両を購入する費用で、中古で買うのか新車で買うのか、リースで契約するのかで費用が大きく異なってきます。
初期費用を抑えるという意味で最も効果的なのはリース契約です。
その中でも、中古車をリースしてくれている業者と契約を結べば、初期費用相当を抑えられるでしょう。
10万円程度で中古販売されている軽トラックもありますが、安全面に不安が残るためあまりにも安すぎる中古車には手を出さないほうが得策です。
車両費用以外には台車やラッシングベルトなど、配送業務で使う備品の購入費です。
配送するエリアによって必要な備品は変わってくるため、事前に配送を担当する地域の状況を聞いておくといいかもしれません。
必要経費
月々の必要経費は個人事業主の生活圏や契約する保険の内容によって変わってきます。
具体的な金額での算出は難しいものの、主な必要経費として発生する項目は次の通りです。
- 燃料代
- 保険代
- オイル交換代
- 駐車場代(借りる場合)
- 車検代・修理代
駐車場代は場所を借りる場合のみ発生するため、必要ないのであれば発生しません。
この他にも事務所を構えるのであれば事務所の維持管理費、従業員を雇うのであれば人件費などが必要経費として加算されます。
軽貨物ドライバー個人事業主のメリット
個人事業主として軽貨物ドライバーで働くメリットには、さまざまなものがあります。
会社員にはない特権とも言われていますが、代表的なものでは以下の通りです。
- 開業のハードルが低い
- 時間の自由がある
- 自分次第で収入が増やせる
それぞれのメリットとその理由について解説します。
開業のハードルが低い
フリーランスや個人事業主としての働き方が注目されるなかでも、開業のハードルは業種によって異なります。
中には個人では難しい開業の条件がある業界もあります。
軽貨物ドライバーの開業ハードルは非常に低く、普通自動車の運転免許と配送用の軽トラックを持っていれば誰でも開業可能です。
税務署や陸運支局への書類の提出など、事務的な手続きは必要なもの、それぞれに制限が設けられているわけではありません。
逆に言えば用意すべきものが整っており、書類の提出などがつつがなくできれば誰でも開業できます。
もちろん個人事業主として、当面の生活を支えるための貯金は必要となるでしょう。
それらの問題がクリアできているのであれば、開業のハードルは非常に低いと言えます。
時間の自由がある
正社員として働く働き方よりも、時間の自由があるのが個人事業主のメリットです。
正社員で働くと勤務時間が設定され、その時間内は特別な理由がない限り業務に従事しなければなりません。
休みを取りたい場合も事前の申請が必要で、自分の思い通りに休みが取れないといったケースも少なくないでしょう。
個人事業主で開業すれば、それらを気にすることなく時間を自由に使えます。
取引をする運送業者との契約次第のところもありますが、正社員ドライバーほど厳しい条件が設けられているケースはほとんどありません。
仕事が早く終われば趣味の時間や家族の時間を作ることもできますし、事前に休みを取るということを伝えておけば、問題なく休みを取ることもできます。
ただし、契約先の運送会社と勤務時間に関する契約の取り交わしがある場合はこの限りではありません。
自分次第で収入が増やせる
正社員ドライバーと比較すると、自分次第で収入が増やせるのもメリットのひとつです。
正社員は会社が規定している給料規定にしたがって月々のお給料をもらいます。
個人事業主は働いたぶんだけそのままお金として返ってくるため、個人の頑張り次第でいくらでも収入を増やせるという特徴があるのです。
極端な例を出せば、月収で100万円稼ぐことも可能です。
配送するエリアの状況や個人の体力的な問題もあるため一概には言えませんが、目指そうと思えば目指せない金額でもありません。
会社員では絶対に受け取れない収入であり、この収入が魅力で個人事業主として独立する人も少なくないようです。
最初は上手くいかないかもしれませんが、慣れてくればひとつの目標として目指してみるのも良いでしょう。
軽貨物ドライバー個人事業主のデメリット
魅力の多い個人事業主の軽貨物ドライバーへの転身ですが、デメリットがあることも忘れてはいけません。
正社員と比較した際のデメリットは、次の3つです。
- 自己負担額が多い
- 書類や手続きが多い
- 法人より信用度が低い
個人事業主とやっていく以上、避けられないものもあります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
自己負担額が多い
自分次第で収入が増やせるメリットを抱えている反面、正社員の軽貨物ドライバーよりも自己負担額が多いのはデメリットのひとつです。
ここで言う自己負担額とは、車両代や保険代などの維持費、契約した会社との間に発生する手数料などを指します。
一回の金額はそれほど大きくなかったとしても、年間などのまとまった期間で集計すると高額になってしまうケースも少なくありません。
必要経費の中でも、カットできそうなものは削るなどの工夫が必要です。
また、社会保険が国民健康保険へ、厚生年金は国民年金へと切り替える関係で出費が増えるというデメリットも忘れてはいけません。
軽貨物ドライバーの事業以外でも、自己負担額が増えることを忘れないようにしましょう。
書類や手続きが多い
開業までの書類の提出や手続きが多いのも、人によってはデメリットになるかもしれません。
先述の通り、各種書類の提出窓口が平日の特定の時間しか開いておらず、その時間内に書類を提出する必要があります。
しかし、独立・開業前で時間に余裕がないという人にとって、各窓口の開庁時間が勤務時間とかぶっているというケースも少なくないでしょう。
現在ではWeb上での申請なども出来るようになりましたが、必要事項も多いため時間を取って書類を作る必要があります。
ナンバープレートの交付を受けるためには、実際に軽自動車検査協会に足を運ばなければなりません。
会社員のままで独立・開業の用意をする人は、時間のやりくりに注意しましょう。
法人より信用度が低い
個人で事業を立ち上げるというのは現代でこそ一般的になりましたが、一部の企業ではまだまだ個人事業主に対して信用度が低いと考えているところも少なくありません。
軽貨物ドライバーも同様で、大きな企業になればなるほど法人を優先している傾向にあるのです。
金融機関での扱いも同じく法人よりも個人の方が信用度が低く、場合によっては融資などを受けられない可能性もあります。
対策としては個人事業主ではなく法人として独立開業する方法もあります。
しかし法人として開業するとなると、資本金の用意や法人登記の手続きなど、費用面・事務手続き面でさらに負担が増えてしまうでしょう。
特に費用面においては、余裕を持った独立をするのがおすすめです。
開業は簡単だけど手間と経費はかかる業種
個人事業主として軽貨物ドライバーを開業するのは、ハードルも低く非常に簡単だと言われています。
環境さえ整っていれば、明日にでも独立・開業できるのが軽貨物ドライバーのメリットです。
しかし開業するための手間や、開業後の費用などは、他の個人事業主としての開業よりも経費がかかる業種とも言われています。
自身の経済状況をしっかりと見つめて、開業の準備と当面の資金繰りを考えることが重要です。
まとめ
個人事業主として軽貨物ドライバーを始めること自体は簡単で、インターネットショッピングの普及で社会的にも求められている仕事です。
自身の努力次第でいくらでも稼げる、自由な働き方ができるという点でも、個人事業主という働き方に魅力を感じている人は少なくありません。
しかし計画的に独立・開業をしなければ、万が一仕事が順調に行かなかった場合に廃業しなければならなくなってしまいます。そんなことが起きないように、しっかり準備をして独立・開業をするようにしましょう。
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