インボイス制度とは?仕組みと一人親方の注意点を解説

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インボイス制度とは?仕組みと一人親方の注意点を解説

インボイス制度が始まり、適用事業者でなければ継続依頼が切られてしまうという心配が日本中に広がりました。

消費税に関係する新制度という把握はできているものの、実際どのように事業者に対しインボイス制度が影響を及ぼすのかは、はっきりと見えてきません。

特に、個人事業主や一人親方をしている事業者は、インボイス制度とどのような関わりを見せるのか、しっかりと覚えておく必要があります。

インボイス制度とは一体何なのでしょうか。

インボイス制度の全容を把握して、個人事業主や一人親方も安全な事業進行を心がけましょう。

インボイス制度とは

インボイス制度とは

2023年10月1日よりインボイス制度がスタートします。

「インボイス=適格請求書」のことを指します。

この適格請求書とは、指定された項目が記載されている請求書・納品書・領収書・レシートなどの証憑書類全般を指す言葉です。

国税庁では以下のような説明をしています。

インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。

  • 適格請求書(インボイス)とは、
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは、
<売手側>
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

国税庁 インボイス制度の概要

分かりやすく要約すると

  • 売り手(提供者)はレシートなどの税書面を作りなさい
  • 買い手は受け取った書面を保存しなさい
    書面を保存していれば仕入時に支払っている税金に対する控除が受けられる

ということです。

これまでの業務から何か追加されるものではないという説明文となっています。

さらに、国税庁からはこうされているリーフレットを読み解くと、インボイス制度を適用するには以下の条件があることもわかります。

  • 課税事業者による事前登録が必要

つまり、非課税事業者だった場合、インボイス制度の登録ができないということになります。

その場合、先述した「書面を保存していれば仕入時に支払っている税金に対する控除が受けられる」という部分が適用されないという事態が発生することになるのです。

一人親方のインボイス制度の影響

一人親方のインボイス制度の影響

一人親方をしていると、業務に追われ書類整理にまで手を回せないという状況が発生してしまうことがあります。

しかし、インボイス制度が適用されるにあたり、出納帳や仕入台帳などを後回しにしてしまうと、これまで確保できた売上に影響を及ぼすことになるかもしれません。

仕事量減少の可能性

インボイス制度の適用事業者でなければ、今後の付き合いを行わないようにしたいと考えている企業は少なくないようです。

しかし、インボイス制度登録事業者でなければ仕事量が減るという事実はありません。

今後、仕事量が減少する可能性がないとは言い切れませんが、これまでの取引で得た信用性等を担保に考えると、絶対に減少するとは考えにくいです。

一つ考えられるのは、仕入税額控除に対応できない事業者だからという理由で取引ができなくなる可能性があるということです。

適格請求書発行事業者同士の取引でなければ、仕入税額の控除が受けられないと言われています。

消費税の負担が増える

「インボイス制度の登録をしなければ消費税を支払わされる!」という誤解を持ってしまう一人親方はたくさんいます。

しかし、消費税の負担をしなければならないのは「課税事業者」であり、免税事業者は消費税の支払いはこれまで同様必要ありません。

インボイス制度の登録には課税事業者でなければならず、非課税事業者の場合にはインボイス制度は大きく影響されるものではありません。

つまり、これまで非課税事業者だった方がインボイス制度に登録して適格請求書発行事業者になった場合、消費税の負担が増えるということです。

請求書の内容変更

事業者によっては、すでに十分な内容の請求書フォーマットによって請求書を作成しているかもしれません。

適格請求書発行事業者となった場合、今後の請求書には以下の3点を必ず記載しなければならないとされました。

  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 税率ごとに区分して合計した対価の適用税率
  • 消費税額等

ただし、これらの情報が必要となるのは「インボイス制度登録事業者」であり、免税事業者はこれまで通りの請求書で問題ありません。

一人親方がインボイス制度で対応すべきこと

一人親方がインボイス制度で対応すべきこと

一人親方がインボイス制度で対応しなければならないのは「課税事業者になるか・ならないか」を決めることです。

また、課税事業者になった場合の請求書にも選択肢があります。

課税事業者になるか検討

課税事業者になるということは、消費税納税義務が発生するということです。

これまで非課税事業者であった場合、取引先から受け取っていた消費税は売り上げとして計上することができましたが、課税事業者になると全額売り上げと言う認識ではなくなります。

仮に、売上金5万円に対する消費税5,000円を受け取ったとします。

仕入額1万円であればその際生じる消費税は1,000円となり、差引額4,000円を納税しなければならないことになるのです。

非課税事業者の場合、受け取った5,000円の消費税はそのまま売り上げとなり、55,000円をそのまま受け取っています。

簡易課税制度を検討

課税事業者となった場合、請求書を適格請求書に切り替えるか、簡易課税制度を取り入れて事務処理の負担を減らす選択が必要となります。

簡易課税制度を取り入れた場合、適格請求書のように細かな事務処理をしなくても良いとされます。

売上の消費税から仕入時の消費税を差し引き、みなし仕入率を掛けるだけで良しとされるのです。

請求書の作成に手を煩わせずに済む一方、正確な情報ではないため納税額に若干の誤差が発生しやすいのが簡易課税制度のネックになります。

請求書の書き方

適格請求書に固定のフォーマットは存在しません。

そのため、必要事項が正しく記載されていれば問題なく受理されます。

最近ではオンライン上に請求書フォーマットが溢れているため、扱いやすいフォーマットを探してみてください。

確定申告アプリを展開している会計サービスでは、アプリ内で適格請求書として活用できるフォーマットを用意していますので、そちらも併せてご利用ください。

適格請求書に記載すべき情報は以下の通りです。

請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号取引年月日取引内容(軽減税率の対象品目である旨)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率税率ごとに区分した消費税額等書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

また、簡易課税制度を選択する場合、下記の必要事項を正しく記載された請求書が必要となります。

適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号取引年月日取引内容(軽減税率の対象品目である旨)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)税率ごとに区分した消費税額等または適用税率

一人親方が提出する書類

一人親方が提出する書類

インボイス制度に登録する一人親方は、提出しなければならない書類がいくつかあります。

課税売上高1,000万円以上の実績がある場合、インボイス制度の登録をしておかなければ今後の事業に影響を及ぼす可能性があります。

早い段階で登録作業を終え、落ち着いた状態で2023年10月1日を迎えましょう。

消費税課税事業者届出書

いわゆるインボイス制度登録用の届出になります。

課税事業者がこの書類を提出しなかった場合、適格請求書発行事業者としての登録が完了しないものの、適正に消費税納税の義務が生じます。

その際、仕入税額控除が受けられなくなるため、課税事業者は間違いなく提出するようにしましょう。

事前に登録をしなければならない理由は、インボイス制度の「登録事業者番号」を交付してもらうためです。

この番号がない請求書の場合、仕入税額控除を受けられないとされています。

消費税簡易課税制度選択届出書

簡易課税制度を利用する際に必要な書類です。

簡易課税制度を利用すると、通常では課税期間は1年間で計算されます。

しかし、簡易課税制度を利用することで、3ヶ月もしくは1ヶ月に課税期間を短縮できます

制度導入に伴った制度のため、今後廃止される可能性も考えられるでしょう。

適格請求書と簡易課税制度で作られる請求書では、煩雑性が変わると言われています。

しかし、上記した適格請求書の内容と簡易課税制度で作られる請求書の内容に大きな差は見られません。

消費税簡易課税制度選択不適用届出書

簡易課税制度をやめたい時に必要な書類です。

やめられる期間は課税期間が始まる前日までなので、もし簡易課税ではなく通常の適格請求書で対応できそうだと判断したら、早急に提出するようにしてください。

簡易課税制度を取りやめる理由としては、適格請求書への対応が可能となるからに他なりません。

簡易課税制度を利用して請求書を簡略化した際、みなし仕入率によって税額に変化が生まれます。

適格請求書の場合、実際に仕入れた数量によって請求書が作られるため、1年間で実際に事業内で行われた金銭の授受に対する納税となります。

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

課税事業者になる条件として、課税売上高が1,000万円以上という定めがあるため、課税売上高が1,000万円以下になった際には納税義務者ではなくなった旨を届け出なければなりません。

この届出が出されることにより、課税事業者から免税事業者へと形態が変わります。

そもそも課税売上高が1,000万円以下の場合、インボイス制度で変化するものはありません。

一人親方がインボイス制度で注意する点

一人親方がインボイス制度で注意する点

全てを自分で取り仕切らなければならない一人親方であるからこそ、税制度には厳しい目を向けなければなりません。

インボイス制度がスタートするまでに、今自分がどの形態で事業を行なっているのかをしっかりと把握しておきましょう。

インボイス制度スタートまでに必要な手続きがあれば、早急に終わらせられるように心がけてみてください。

課税事業者

課税売上高1,000万円が課税事業者と免税事業者の境目になります。

課税売上高とは、消費税が発生する取引で得た売上のことです。

一人親方であれば、棟上げした家屋の売買益、リフォーム費用、造園作業料などが課税売上となります

また、非課税となる土地の売却収入、住宅家賃、社会保険診療報酬などは、利益が8歳した場合でも課税売り上げとはなりません。

免税事業者

課税売上高1,000万円を超えない個人事業主や小規模事業者、一人親方などは免税事業者として、従来の方法で事業を継続できます。

その際、仕入税額控除が有効となる請求書の発行ができないため、仕入額が大きくなる事業を営む事業者では取引先が減ってしまう可能性が隠れています。

仕入を必要としない事業であれば、インボイス制度による取引減少の影響は少ないでしょう。

一人親方の場合、免税事業者であるために仕入れからの依頼ができなくなる可能性はあります。

ただし、課税売上高1,000万円以下の事業者であっても、インボイス制度に登録し課税事業者となることは可能です。

この場合、取引先間での請求書の授受の際、仕入税額控除を受けられるようになるため、仕事量の変化が出づらくなると予想されています。

しかし、今後は消費税が売り上げではなく課税額となるため、課税売上高1,000万円に見たない状態で課税事業者になる場合、手取り金額は減ると見込まれます。

まとめ

経営者

エアコンかれっじでは、エアコン取付スクールを行っています。

エアコン取付を習得すれば、個人事業主としても活躍できるので、インボイス制度に対して理解を深めておいた方が良いでしょう。

現在一人で仕事をしている人も、これから独立したいと考えている人も、ぜひ今回の記事を参考に、インボイス制度の手続くをするかどうか検討してください。

また、「独立はしたいけど、まだ業種を絞れていない」という方は、ぜひエアコン取付を学んでみてはいかがでしょうか。

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